【チャットレディの経費まとめ】計上できる経費項目と按分の注意点

専業チャットレディとしてスタートしたばかりの人は、確定申告で頭を悩ませているケースが多いのではないでしょうか?

計上できる経費の項目は決まっていますが、経費をしっかり計上することで節税に繋がるため、経費に関する知識を深めて損はありません。

そこで今回は

  • チャットレディの経費とは?
  • チャットレディが経費として計上できる項目
  • 経費になるラインはどこ?

など、チャットレディの経費についてご紹介します。

チャットレディの経費とは?


そもそも経費とは仕事に使うものという制約があるため、仕事に関連するもの以外を経費にすることはできない決まりがあります。

より極端な言い方をすると100%プライベート用のものは経費ではないということになりますね。

ただし、経費には按分(あんぶん)という、やや特殊な計上方法もあるため、この点には注意が必要です。

[jin-iconbox15]按分(あんぶん)とは?
事業に必要な支出と、個人的(事業無関係)な支出の分割という意味。[/jin-iconbox15]

チャットレディの多くは在宅でお仕事をしているかと思います。
そのため、仕事をする場所は自宅ということとなり、家賃を経費に計上することができます。

しかし、家賃を100%経費にすることはできません。
家を仕事用に借りているわけではないため、この場合は事業兼家庭(プライベート)ということになるのです。

そこで、按分の出番です。
チャットレディの必需品、美容品を具体例にすると…

[jin-iconbox07]事業用に美容品を購入したが、プライベートでもそれなりに使用している。そのため、4割を経費として計上した。[/jin-iconbox07]

在宅チャットレディの場合、家賃や光熱費、通信費なども上記のように按分することができます。
つまり、支出のうち事業用と家庭用で何割ずつ分割するかということになります。

チャットレディは按分できる経費が多いので、この部分はしっかり押さえておきたいところです。

チャットレディが経費として計上できる項目は?

チャットレディが経費として計上できる項目にはいくつか種類があります。
ここでは経費として計上されることが多い項目について、詳しくご紹介していきます。
経費として計上することで節税になるため、知っておいて損はありません!

チャットレディの経費1:衣装・美容費

チャットレディは見た目も大切なお仕事。
すっぴんスウェット姿でカメラに映る方は少ないでしょう。

ということで、チャットレディとして稼ぐための必需品、衣装や美容に関するものは経費として計上することが可能です。

たとえば、ハロウィンやクリスマスなどのイベント用に購入した衣装はもちろん、靴下・下着などの衣類全般が衣装費として経費の対象になります。

美容費はエステや美容院、コンタクト、サプリメントなど美容に関連するものが対象です。

また、チャットレディとしての業務だけではなく、プライベートでも使う衣装や美容品(エステ・美容院含む)は按分の対象となります。

業務での割合とプライベートでの割合を考慮したうえで、経費計上するようにしましょう。

チャットレディの経費2:消耗品費

消耗品費の種類は多岐に渡りますが、主に10万円未満の照明やパソコン、スマホ、WEBカメラなどを挙げることができます。

より具体的には、チャットレディとして働いているときに映り込むものを消耗品費として計上することが可能です。そのため、ちょっとした置物やぬいぐるみも含まれます。

注意しなければならないのは、消耗品費として計上できるのは10万円未満のものということ。
10万円を超える場合は消耗品費としての計上ではなく、減価償却費として計上する決まりとなっています。

[jin-iconbox15]減価償却費とは?
10万円を超える経費は資産として計上するため、減価償却費に仕訳されます。
減価償却費は数年間かけて経費に計上しなくてはなりません。[/jin-iconbox15]

チャットレディの経費3:通信費

通信費は通話代やインターネット使用料が対象です。
通話代やインターネットがチャットレディとしての業務だけでない場合は、按分の対象になります。

スマホの機種代金を分割払いしている場合は通信費として扱いますが、一括払い且つ10万円を超える場合は減価償却費として計上することになるため、注意が必要です。

また、スマホを2台持ちしている人は業務用だけが経費として扱われます。

チャットレディの経費4:家賃

チャットレディとして事務所ではなく在宅勤務している人は、家賃も経費の対象になります。

自宅兼事務所の家賃のすべてを経費として計上することは難しいですが、専有面積の1/5を業務上使用している場合は、その部分に対して経費を計上することが可能です。

ただし、事務所として賃貸契約している場合は全額を経費として計上することができます。

チャットレディの経費5:水道・光熱費

水道・光熱費は前項の家賃と変わらない計上方法です。

自宅兼事務所の場合は、業務上で使用する割合とプライベートで使用する割合を計算し、按分する必要があります。

家賃同様、事務所として契約している場合は全額を経費として計上することができます。

チャットレディの経費6:接待交際費

チャットレディ同士の交流会や情報交換などで食事、旅行に行ったものが接待交際費にあたります。

単に友達と食事に行ったものは該当しないため、注意が必要です。

また、領収書は必ず発行してもらい、しっかりと保管する必要があります。
その際、領収書の裏や別紙に誰とどのような目的で行ったかを記載しておくと、より効果的です。

領収書は本名はもちろん、源氏名でも問題ないため、接待交際費は領収書の発行が必須とだけ覚えておきましょう。

チャットレディの経費7:旅費交通費

いわゆる交通費に該当し、事務所に移動する際にかかった交通機関(電車・バス・タクシーなど)の費用を経費に計上できます。

前項と同じく、旅費交通費も領収書の発行・保管は必要です。

チャットレディの経費8:新聞図書費

チャットレディは話題を提供することが業務の一つに挙げることができるため、普段からの情報収集は必須ですよね。

新聞での情報チェックや漫画、同人誌、ビジネス本など、新聞や書籍の内容が業務に関わるのでこれらは経費として計上できます。

チャットレディの経費項目は必ず経費として認定される?


経費として計上できる項目は前述の通りですが、実は必ずしも経費として計上することができるというわけではありません。

どういうことかと言うと、税務官や税理士によって、経費計上のポイントは違うということです。
つまり、その人の主観でOKかNGか異なってしまいます。

たとえば、家賃の按分割合が業務上5割、プライベート5割として計上した場合、それを肯定的に捉える人もいれば、否定的になる人もいるでしょう。

按分割合の計算方法は概ね決まっていますが、按分で悩んでしまう人は、税理士や税務官に相談してみることをおすすめします。

下記記事では税理士選びで損をしない方法も記載しているので、参考にしてみてください。

また、消耗品費や美容費などで捉え方が異なるケースが多いので、業務時間:プライベート時間などの比率計算をして、その正当性を証明しても良いでしょう。

法律で領収書やレシートは5~7年の保存義務がある

よっぽど不審な点がなければ、冒頭でご紹介している経費項目の内容は経費として計上することができます。

そのため、確定申告で経費の計上が終わった途端に領収書やレシートを捨ててしまうという人も少なくありません。

しかし法律上、領収書やレシートは原則7年保存が義務となっていて、捨ててしまうと、いざ税務調査が入ったときに不利です。

また、白色申告の領収書の保管は5年間が義務となっており、青色申告は7年の領収書の保存が義務となります。

ちなみに、クレジットカードの明細や領収書代わりのメモ書きなど証明になるので、併せて保存じておくと安心です。

チャットレディの経費は利益に繋がるかがポイント

ここまで、チャットレディの経費に関する内容をチェックしていきましたが、どこまでが経費として計上できるのか?など難しく感じる方もいるでしょう。

ですが、実はそれほど難しく考える必要はありません。

絶対と言える経費計上はありませんが、チャットレディの場合は使った費用(美容費・消耗品費など)が顧客獲得や売り上げに繋がっているかがポイントです。

美に関する全額を経費に計上することは難しいですが、それでも多めに計上することができるのではないでしょうか。

また、グレーゾーンと言える経費であっても、完全にプライベート用と断定されなければ幾分か経費に計上できます。

チャットレディの確定申告は経費計上で節税を!

主な経費だけを挙げていきましたが、その項目の多さに思わず圧倒されてしまった!という方もいるのではないでしょうか。

チャットレディの業務に関連するもののほとんどは、全額ではないにしても経費として計上することができます。

難しく考えず、まずはチャットレディの業務にどれぐらい関連しているのかを考えて、按分を計算してみてはいかがでしょうか。

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